雷対策 雷対策

雷対策

「雷対策システム」の設計・施工・
点検はNIPにお任せください

建物や各種設備、あるいは人身を雷による被害から守るには、 雷害によるさまざまな現象への対策が必要です。
NIPエンジニアリングでは、建物自体や屋外機器設備等を雷から守る「雷対策システム」を法定規格に基づいて計画し、適切な施工により雷の大部分を大地に流すことで建物内部や設備に侵入させないようにします。 また、グループ企業である音羽電機工業では、建物内部における電子機器等への雷害対策として、雷の侵入経路ごとにSPDや耐雷トランスを設置することにより、ハードウェアやソフトウェアへの雷被害を防ぎます。
建物や各種設備、あるいは人身を雷による被害から守るには、 雷害によるさまざまな現象への対策が必要です。

雷対策は、建物内外をトータルに
サポートする
OTOWAグループ・NIPエンジニアリングにお任せください!

※建物内部機器への雷対策・SPD・サージシェルター等については、
音羽電機工業 へお問い合わせください。

NIPの特徴

安全第一、NIP施工
安全第一、NIP施工
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NIPエンジニアリングでは、それぞれに合った安全対策・施工方法・適切部材の使用を心掛けて、美しく丁寧に仕上げます。
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任せて安心、NIP品質
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雷対策製品の発注・仕入れ・管理、部材組立加工および出荷・配送など品質管理に力を入れています。
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柔軟対応、NIP設計
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NIPエンジニアリングでは、ビルや工場はもちろん神社仏閣からアミューズメント施設に至るまで様々な建築物に見合った雷保護設備の設計をいたします。
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経験豊富、NIP点検
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NIPエンジニアリングでは、避雷設備の定期的な保守・点検をお勧めいたします。
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雷保護システムの
設置義務について

  • 高さが20メートルを超える建築物
  • 建築物に設ける電気・ガス・給排水・空調・消火・排煙等の設備または煙突および昇降機等において、その高さが20メートルを超える部分
  • 指定数量10倍以上の危険物を取扱う、製造所・屋内貯蔵所及び屋外タンク貯蔵所
上記にあてはまる建築物や工作物および危険物を取り扱う施設においては、建築基準法及び消防法の関連法規により、雷保護システムの設置が義務付けられています。
また、過去に設置した雷保護システムにおいても、常時適法な状態に維持するよう努めなければならないことが建築基準法において定められています。(定期的な点検が必要)さらに、現代のネットワーク社会において欠かせない半導体等を要する機器は、落雷による異常電圧に弱く、機器損傷による問題発生は重大な被害を生み出してしまいます。近年の異常気象に伴い雷被害も増加傾向にあることから、NIPでは雷保護システム設置義務の如何を問わず、万全な雷対策を施すことを強くお勧めいたします。

雷保護システムの例

雷保護システムの例

建築物には雷対策に対する
設置基準の法規が存在します

雷対策システムの
設置基準(法規)

雷保護システム設置に関する法規

建築基準法関係

建築基準法 第2条の3における「建築設備」の定義
建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は
煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。

建築基準法 第33条(避雷設備)
高さ20メートルをこえる建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。
ただし、周囲の状況によって安全上支障がない場合においては、この限りでない。

建築基準法施行令 第129条の14(避雷設備の設置)
避雷設備は、建築物の高さ20mをこえる部分を雷撃から保護するように設けなければならない。

建築基準法施行令 第129条の15(避雷設備の構造)
避雷設備の構造は、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。

1. 雷撃によつて生ずる電流を建築物に被害を及ぼすことなく安全に地中に流すことができるものとして、
国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。
2. 避雷設備の雨水等により腐食のおそれのある部分にあつては、腐食しにくい材料を用いるか、
又は有効な腐食防止のための措置を講じたものであること。

雷保護システムの構造について

建設省告示 第1425号
(雷撃によって生ずる電流を建築物に被害を及ぼすことなく安全に地中に流すことができる避雷設備の構造方法を定める件) 雷撃によって生ずる電流を建築物に被害を及ぼすことなく安全に地中に流すことができる避雷設備の構造方法は、日本産業規格A4201(建築物等の避雷設備(避雷針))―1992に適合する構造とすることとする。

国土交通省告示 第650号(避雷設備のJISの指定)
国土交通大臣が定める避雷設備の構造方法は、「日本産業規格A4201(建築物等の雷保護)―2003に規程する外部雷保護システム」に適合する構造とすることとする。

1. この告示は平成17年8月1日から施行する。
2. 改正後の平成12年建設省告示第1425号の規定の適用については、日本産業規格A4201(建築物等
の避雷設備(避雷針))―1992に適合する構造の避雷設備は、日本産業規格A4201建築物等の雷保護)
―2003に規程する外部雷保護システムに適合するものとみなす。

危険物を取扱う、製造所・屋内外タンク貯蔵所等における雷保護システム設置に関する法規

消防法関係

消防法 第10条(指定数量)
指定数量以上の危険物を扱う製造所、貯蔵所および取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、 政令でこれを定める。

危険物の規制に関する政令 第9条の19(製造所の基準)
指定数量の倍数が10以上の製造所には総務省例で定める避雷設備を設けること。ただし、周囲の状況によって安全上支障のない場合は、この限りではない。

危険物の規制に関する政令 第10条の14(屋内貯蔵所の基準)
指定数量の10倍以上の危険物の貯蔵倉庫:前条に準ず。

危険物の規制に関する政令 第11条の14(屋外タンク貯蔵所の基準)
指定数量の10倍以上の屋外タンク貯蔵所:前条に準ず。

危険物の規制に関する規則 第13条の2の2(避雷設備)
総務省例で定める避雷設備は、日本産業規格JIS A 4201「建築物等の雷保護」に適合するものとする。

総務省消防庁通達 消防危第14号(保護レベル)
危険物施設の保護レベルは、原則としてⅠとすること。ただし、雷の影響からの保護確率を考慮した合理的な方法により決定されている場合にあっては、保護レベルをⅡとすることができること。

消防法に定める危険物一覧(主なもの)および火薬類取締法関係はこちらよりご覧ください→PDF
※以下、各関係条項のみを示す。

火薬類取締法関係

火薬類取締法 第7条(許可の基準)

火薬類取締法施行規則
第4条(定置式製造設備に係る技術上の基準)
第4条の2(移動式製造設備に係る技術上の基準)
第24条(地上式一級火薬庫の位置、構造および設備)
第24条の2(地上覆土式一級火薬庫の位置、構造および設備)
第26条(二級火薬庫の位置、構造及び設備)
第27条の4(実包火薬庫の位置、構造および設備)
第28条(煙火火薬庫の位置、構造及び設備)
第30条(避雷装置)
経済産業省告示 第228号(避雷装置の位置、型式、構造、材質等)